インプラント治療費 | ご存知ですか?インプラント治療は医療費控除の対象です

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医療費控除の条件

インプラント治療は自費治療のため、高額な費用が必要となりますが、医療費控除の対象となります。医療費控除とは1月1日から12月31日までの1年間において、支払った医療費に対して「1年間で医療費を10万円以上支払った」「1年間の所得金額の合計が200万円未満で、医療費が所得金額の合計の5%以上となった」。

この条件に該当すれば、源泉徴収された所得税から還付を受けることができます。本人だけでなく、生計を共にする配偶者や、それ以外の親族の医療費を支払った場合も控除対象となります。さらに、実家を離れていても仕送りを受けている学生の子どもにも適用されます。

医療費控除を受けるための確定申告方法

医療費控除を受けるための確定申告方法

医療費控除を受けるには、確定申告をしなければ還付は受けられません。サラリーマンの方も医療費控除を受けるには、自分で確定申告をしなければ、会社では行ってくれませんのでご注意ください。確定申告を行うには、国税庁がWEB上で開設している「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。サイト内に確定申告の書類が電子で用意されているので、書類の用意も手書きも不要となります。後は、給与の源泉徴収票と支払った医療費の金額が分かる領収書や、医療費明細書があれば大丈夫です。

医療費控除の計算方法

それでは、医療費控除の計算方法について解説しましょう。医療費控除額は「支払った医療費の合計金額-保険などで補填される金額-10万円(もしくは給与所得控除後の金額の5%の、いずれか少ない額)」で計算されます。

具体的な数字を挙げて①医療費の合計550,000円②保険などで補填される金額250,000円③源泉徴収の給与所得控除後の金額:4,920,000円として計算してみましょう。まずは「①550,000円-②250,000円=差引金額300,000円」と、医療費控除対象の金額を計算します。

次に、源泉徴収表にある、給与所得控除後の金額から5%の金額を算出すると「③4,920,000円×0.05=A:246,000円」となり、給与所得控除後の金額の5%はA:246,000円なので、少ない額となる10万円が適用されます。最終的な計算式は「差引金額300,000円-100,000円=200,000円」となり、200,000万円が医療費控除額となります。

ただし、200,000円全額が戻ってくる訳ではなく、この場合の実際に還付される金額は90,000円弱となります。それでも、全く還付がないよりは助かりますので、インプラント治療を受けたら、翌年には確実に確定申告で医療費控除を行いましょう。

   

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この記事を監修してくれたお医者さん
日本歯科医師協会認定医

略 歴
昭和大学 歯学部 卒業/昭和大学大学院 歯学研究科 臨床系歯科麻酔科学 修了/昭和大学 歯学部 全身管理歯科学歯科麻酔科 助教/医療法人社団コンパス 常務理事

保有資格
歯科医師/歯学博士/日本口腔外科学会 認定医/日本外傷歯学学会 認定医

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