訪問診療を行うためには、あらかじめ医療計画を立て、その内容を書類にした在宅療養(診療)計画書の作成が必要です。ここでは医療計画の立て方や決めるべきことをご紹介します。
訪問診療の医療計画の決定事項
訪問診療の医療計画で決めるべきことは大きく分けて2つあります。
1つ目が訪問スケジュール、2つ目が長期的な訪問診療内容です。
医療計画は、患者様の現在の状態、症状を踏まえて立てていく必要があります。計画を立てるために、まずは医師が診察、触診などを行い、具体的な訪問スケジュールを決定します。訪問診療では2週間に1回を目安に、決まった曜日、時間帯での診療を行いますが、患者様の症状や状況などによっても診療の頻度は異なります。そのため、在宅療養計画書を作成する段階で正式に訪問回数を決めるのです。
決まった曜日、時間帯での定期的な訪問なので、患者様やご家族が忘れてしまうことを防ぐことにもなります。
訪問診療の具体的な内容と計画の見直し
訪問診療での診察、治療等の具体的な内容、今後の計画を決定します。例えば、血液検査の頻度(何ヶ月に1回か)や、必ず行う医療行為(服薬、点滴など)を具体的に決めて計画書に記載します。
訪問診療を決断される場合は、長期療養を見越している場合がほとんどなので、約半年先までの診療スケジュールと治療内容等を立てることが必要です。そして、この医療計画は定期的に見直されます。
安定している患者様であれば2〜3ヶ月に1回ほど、患者様の症状によっては1ヶ月に1回ほどの頻度で見直し、最適な診療が行えるようにします。
在宅療養計画書には、病状や疼痛の有無、要介護度、寝たきり度、日常生活自立度、認知症レベルなど、いわばカルテのようなものを記載しており、医療計画の把握、見直しに活用されます。
計画書は患者様やご家族の同意書にもなる
医療計画を立てて作成した計画書は、訪問診療で医療サービスを受けることに対する患者様やその家族の同意書も兼ねています。患者様もしくはご家族の方が納得した上で、医療計画を立てて、安心して訪問診療を進めることができます。