コンパスメディカルグループのロゴ

開業15周年 詳細はコチラ
医科歯科健診コラムのボタン 講演・取材のご依頼ボタン

居宅療養管理指導料について | 医療保険?介護保険?居宅療養管理指導はどちらが適用されるの?

訪問診療

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導料について

往診や訪問診療以外に、居宅療養管理指導に分類される介護サービスがあります。医師や歯科医師、保険薬剤師、管理栄養士など医療の専門家が定期的に患者様の健康管理や薬剤指導を行うサービスで、それにかかる費用を居宅療養管理指導料と呼びます。医療サービスを行わないため、医療保険ではなく介護保険が適用されるのが特徴です。

居宅療養管理指導の対象者と指導者

居宅療養管理指導は介護保険制度の要介護1以上の患者様が対象で、通院が困難な患者様が自立した日常生活を送れるように、担当者がご自宅または老人ホームのような施設へ訪問し、健康管理と指導を行っていきます。居宅療養管理指導自体は指導のみであり、治療行為は行いません。基本的に往診や訪問診療と同時に対応していき、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士は医師や歯科医師の指示に従って指導していくことになります。

薬剤師の場合の居宅療養管理指導

薬剤師は保険薬局の保険薬剤師以外にも、病院や診療所所属の薬剤師も居宅療養管理指導を行うことができ、医師や歯科医師の指示の元に薬学的管理指導計画を提案していきます。通院が多くなる高齢の患者様は薬を複数処方されていることも少なくありません。そのため薬を正しく内服できるように管理と指導が必要になります。患者様の状態を確認して薬の一包化や食前・食後の明記、また薬の形状を変えることを提案していきます。

居宅療養管理指導料の算定方法

居宅療養管理指導料は訪問を行う職種と対象となる患者様の人数、患者様の負担割合で算定が変わります。職種により指導料の単位が異なり1人の患者様に指導を行うよりも、複数の患者様に対し同時に指導を行うことで指導料が割安になるのが特徴です。つまりご自宅の患者様1人に対して指導を行うより、老人ホームのような施設で複数の患者様に同時に行う方が1人あたりの居宅療養管理指導料が安くなります。利用者負担は原則1割ですが生活保護受給者の場合は自己負担額はありません。

コンパスメディカルグループでは、医科・歯科・健康診断のチーム医療で地域の方々の健康と笑顔をサポートしております。地域密着型のクリニックとして、周囲の医療関連機関と連携しながら患者様、ご家族の希望を叶えるべく寄り添う医療の提供を目指しております。
医科・歯科・健康診断についてのご質問やご相談があれば、お気軽にコンパスメディカルグループへお問い合わせください。

コンパスの
訪問診療・在宅診療クリニックのご紹介

コンパスクリニックの訪問診療 バナーコンパスクリニックの訪問診療 バナー
コンパスメディカルグループ 医療法人順黎会 バナーコンパスメディカルグループ 医療法人順黎会 バナー

コンパスの
健康診断・内視鏡クリニックのご紹介

コンパスクリニックの健康診断 バナーコンパスクリニックの健康診断 バナー
コンパスメディカルグループ ふれあいの丘内科内視鏡健診クリニック バナーコンパスメディカルグループ ふれあいの丘内科内視鏡健診クリニック バナー
この記事を監修してくれたお医者さん
コンパスメディカルグループ 代表

略 歴
東京医科大学医学部 卒業/医療法人社団コンパス 理事長/健康増進事業協同組合 代表理事/医療法人社団CMG 理事/コンパスメディカルグループ代表理事

保有資格
内科医師

監修医師プロフィールはこちら

お医者さんが監修した記事お医者さんコラム訪問診療
この記事をシェアする
医科歯科健診コラム | コンパスメディカルグループ