労働安全衛生法に基づく健康診断
健康診断の対象
事業所は労働安全衛生法に基づいて、医師による健康診断をスタッフに行う義務があります。常勤者だけでなく、パートやアルバイトのスタッフに対しても行わなければなりません。義務付けられている健康診断は雇用の前後や業務の配置換えの際に行うもの、1年に1回の定期健康診断が該当します。パートやアルバイトは1年以上雇用している、または雇用する見込みのある労働者で、1週間の労働時間が常勤スタッフの労働時間の4分の3以上ある場合は必ず実施する必要があります。4分の3以上に満たない場合でも、1年以上雇用している場合は実施することが望ましいです。
健康診断結果の提出義務
健康診断の診断結果は、スタッフが自身で管理できるように通知することも労働安全衛生法で定められています。診断結果を元に健康診断個人票を作成して、5年間保存するのも義務です。また、従業員が50人を超える事業所は、定期健康診断を行った際、労働基準監督署長に診断結果を提出する義務もあります。
異常があると診断された場合
健康診断で異常があると診断された場合、医師に意見を聞き、労働時間や環境を改善しなければなりません。作業の分担、労働時間の短縮を行い、健康状態を改善できるように対策を行うのも労働安全衛生法で定められています。また、健康診断は受診義務も存在し、労働者は必ず受けなければなりません。事業所が実施を義務付けられているため、労働スタッフが健康診断の受診を行っていなかったことが発覚した場合は、事業所が罰せられてしまいます。事業所側も労働者側も、健康診断が義務であることをしっかり把握しておきましょう。
健康診断に限らず、労働スタッフの健康管理はよりよいサービスを提供するためにもとても重要です。特に昨今は感染症の対策もあり、訪問診療など医療に関連する業務において、より労働スタッフの健康状態に気を付けなければなりません。管理する側はスタッフの健康状態をしっかり把握し、診断結果に基づいた対応・対策を行っていくのが重要になります。