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訪問診療の制度 | 介護費・治療費の超過分が払い戻しされる制度を知っていますか?

訪問診療

介護費と治療費が高額となった場合は?

介護を必要とする患者さまの通院は、ご本人はもちろんのこと、ご家族にも負担がかかります。そのような場合、医師が患者さまのご自宅や老人ホームなどの高齢者施設を訪れて診察を行う訪問診療が便利です。高齢者は介護費と治療費が同時にかかるケースも多く、高額な費用がかかるのではと心配される方も少なくありません。しかし、介護費と治療費が高額となった場合、定められた超過分が払い戻しされる制度が用意されているため、いざという時に安心です。そこで今回は、訪問診療で知っておきたい制度のしくみをご紹介します。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、自己負担金額の上限を超えた場合に超過分の払い戻しを受けられる制度です。自己負担金額の上限は年齢と所得によって変わります。病気や怪我などで医者にかかる際、健康保険に加入している場合は健康保険証を提示することで、基本的に3割負担で医療を受けられます。たとえ自己負担が3割だったとしても、治療内容によっては医療費が高額になってしまう可能性があるでしょう。治療費が一時的に高額になってしまった場合、高額療養費制度の適用で後日超過分が計算されて戻ってきます。後期高齢者医療制度でも同様に高額療養費制度があるのです。

高額介護サービス費

介護保険の自己負担額は所得に応じて1割から3割負担となっています。月間の介護費が高額となり、自己負担の限度額を超えた場合に超過分が払い戻されるのが高額介護サービス費です。高額介護サービス費の払い戻しを受けるには、介護を受ける方ご自身から自治体に申請する必要があります。介護費用の限度額を超えた場合に自治体から申請書が送付されますので、必要項目を記入して自治体に郵送するか直接提出しましょう。

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費は、医療保険と介護保険の両方において、1年間の自己負担の合算額が高額となった場合に超過分が払い戻しされる制度です。限度額はその他の制度と同様、年齢と所得に応じて設定されており、19万円から212万円までと幅があります。高額介護合算療養費の申請は、自治体によっては対象者に申請書が送付されますが、場合によっては申請書が届かないこともあるため注意が必要です。医療費や介護費が高額になっていると感じる場合はお住まいの自治体へご相談ください。

コンパスメディカルグループでは、医科・歯科・健康診断のチーム医療で地域の方々の健康と笑顔をサポートしております。地域密着型のクリニックとして、周囲の医療関連機関と連携しながら患者様、ご家族の希望を叶えるべく寄り添う医療の提供を目指しております。
医科・歯科・健康診断についてのご質問やご相談があれば、お気軽にコンパスメディカルグループへお問い合わせください。

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この記事を監修してくれたお医者さん
コンパスメディカルグループ 代表

略 歴
東京医科大学医学部 卒業/医療法人社団コンパス 理事長/健康増進事業協同組合 代表理事/医療法人社団CMG 理事/コンパスメディカルグループ代表理事

保有資格
内科医師

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