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雇入時健康診断とは | 雇入時健康診断と定期健康診断の違い

健康診断

従業員を雇っている企業は、従業員に健康診断を受診させる義務があります。労働安全衛生法第66条において定められた規則なので、違反すると罰則が与えられます。様々な職種、業種の方に必須となるこの健康診断にはいくつか種類があり、その中でも対象になる従業員が多いのが雇入時健康診断定期健康診断です。

雇入時健康診断とは

雇入時健康診断の対象

雇入時健康診断は新しく従業員を受け入れる際に行うものです。予定雇用期間が1年以上で、週の労働時間が一般社員の4分の3以上の従業員が対象となります。そのため、パート勤務の従業員にも雇用期間や労働時間によっては雇入時健康診断を受けさせなければいけません。労働時間が一般社員の半分以上である場合は実施の義務はないものの、「実施が望ましい」とされています。ただし、派遣社員の場合は、派遣元の企業が雇入時健康診断を行います。

雇入時健康診断の目的

雇入時健康診断の目的は選考のためではなく、雇用が決まった従業員の健康管理や適切な業務配置のために行います。受診時期は入社の前後3ヶ月が目安です。もし、その時期に従業員が自身で医師による健康診断を受けていた場合、健康診断結果を提出してもらえれば、企業が雇入時健康診断を実施する必要はありません。ただし、雇入時健康診断で必須となる項目を満たしているかの確認は必要です。

雇入時健康診断の検査項目

雇入時健康診断で必須の検査項目は11項目あり、身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査、胸部エックス線検査、血圧の測定、採血(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)、尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)、心電図検査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、そして既往歴及び業務歴の調査です。

定期健康診断とは

定期健康診断は、従業員が1年に1度受ける検査で、雇入時健康診断の結果と比較し、健康状態の変化を確認します。検査内容は基本的には雇入時健康診断と同じですが、毎年検査をして健康管理を継続して行うことで、従業員が安全に業務に従事できるようにします。診断結果によっては、業務の配置換え、労働時間の短縮などの措置が必要です。

コンパスメディカルグループでは、医科・歯科・健康診断のチーム医療で地域の方々の健康と笑顔をサポートしております。地域密着型のクリニックとして、周囲の医療関連機関と連携しながら患者様、ご家族の希望を叶えるべく寄り添う医療の提供を目指しております。
医科・歯科・健康診断についてのご質問やご相談があれば、お気軽にコンパスメディカルグループへお問い合わせください。

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この記事を監修してくれたお医者さん
ふれあいの丘内科内視鏡健診クリニック 院長

略 歴
日本医科大学卒業/川崎幸病院 初期臨床研修/川崎幸病院 消化器内科/医療法人社団CMG ふれあいの丘内科内視鏡健診クリニック 院長

保有資格
日本内科学会 認定内科医/日本消化器病学会 消化器病専門医/日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医/日本病態栄養学会認定 NST研修修了/緩和ケア研修修了/難病指定医

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