労働安全衛生法第66条によって、事業者は従業員に対して医師による健康診断を行わなければならないと規定されています。企業では常時使用する労働者に対し、年に1回の一般健康診断を実施することが義務づけられています。そこで気になるのが健康診断を受けているときの賃金についてではないでしょうか。今回は、労働時間内に健康診断が行われるとき、その時間中の賃金が発生するのか否かについて解説します。
2種類の健康診断における賃金の支払い義務
まず、健康診断には大きく分けて2種類、一般健康診断と特殊健康診断とがあります。一般健康診断とは、職種などにかかわらず労働者の雇入れ時や雇入れ後1年以内ごとに1回定期的に行う健康診断のことです。特殊健康診断は、法定の有害業務に従事する労働者が対象者となる健康診断です。
一般健康診断の場合
一般健康診断は、従業員の一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものであり、業務遂行と直接的に関連するわけではありません。そのため、事業者には実施義務および費用負担義務はあるものの、健康診断中の賃金について支払い義務はありません。ただし、円滑に健康診断を実施するためにも、労働時間内の受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいという考え方が一般的です。
特殊健康診断の場合
その一方、特殊健康診断は法定の有害業務に従事する従業員が対象となり、業務の遂行に直接関わる健康診断だと考えられています。そのため、特殊健康診断を受けている時間も労働時間としてみなされ、賃金の支払いも義務としています。
健康診断の費用負担
健康診断の費用に関して基本的な部分についてはすべて事業者負担となります。健康診断は事業者に対し従業員への実施が義務づけられているものなので、費用は企業が全額負担するといった考え方によるものです。ただし、常識の範囲を超えた高額な人間ドックなどについては、従業員の自己負担とするケースもあります。一般健康診断における賃金の発生や健康診断の費用負担については、トラブルを避けるためにもあらかじめ規定しておくことが望ましいでしょう。