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外来診療の歯科衛生士ができること、できないこと

外来診療 歯科衛生士

歯科クリニックには、歯科医師とそのサポートをする歯科衛生士がいます。外来診療を受ける場合には、おもにこの2者が対応し、患者様のお口のケアや治療を行います。しかし、歯科衛生士は歯科医師と違ってできることとできないことがあります。どのような違いがあるのでしょうか。

外来診療の歯科衛生士ができないこと

絶対的歯科医行為

歯科医師と歯科衛生士の最も大きな違いは、絶対的歯科医行為ができるかどうかという点です。絶対的歯科医行為は歯科医師だけができる行為で、例え歯科医師の指示があったとしても、歯科医師以外の者が行うと違法行為となります。具体的には、抜歯(患者様の歯を抜く)、歯を削る、歯茎を切る、歯に詰め物を入れる、歯に被せ物を装着する、麻酔注射を打つといった行為です。

外来診療の歯科衛生士ができること

診療補助

一方、歯科衛生士ができることは、あくまで診療の補助です。歯科医師による診療・治療がスムーズに行えるようにサポートをする役割を担っています。具体的には、歯科治療の器具の準備や受け渡し、レントゲン撮影の補助(準備や設置、案内)、治療器具の洗浄や片付けなどです。

相対的歯科医行為

しかし、歯科衛生士も治療の際、患者様と直接関わることがあります。絶対的歯科医行為ではなく、相対的歯科医行為であれば、歯科医師の監視のもとで歯科衛生士が行うことが可能です。例えば、ホワイトニング、仮歯の調整や仮着、表面麻酔薬の口腔内の塗布、矯正治療での奥歯へのバンド装着やワイヤー交換などです。ただし、あくまでも「歯科医師の監視のもと」が条件となります。歯科医師の指示がないまま、歯科衛生士が自己判断でこれらの行為を行うことはできません。

歯科予防処置と歯科保健指導

そのほかに歯科衛生士ができることは、歯科予防処置歯科保健指導です。歯科治療後のフッ素の塗布やブラッシング方法の指導、歯垢や歯石を除去するクリーニング作業などを行い、口腔内でトラブルが起きないようにします。患者様が普段の生活でお口の健康が保てるように、そのサポートをする重要な役割を歯科衛生士は担っているのです。

コンパスメディカルグループでは、スタッフの働きやすさ「ワークライフバランス」の改善、異なる専門スタッフ同士の垣根ない連携「チーム医療」の追求により、日々最善の医療提供を目指しております。また、医科・歯科・健診の3つの事業、訪問・外来の2つの診療形態に従事する多様なスタッフが、互いにリスペクトし合い、フラットな関係で学び合える環境を追求しております。
患者様の「食べる」「寝る」「出す」を支え、一日をにっこり過ごしてもらいたい、そんな想いを持った仲間を募集中です。少しでも興味をいただけた方は、コンパスメディカルグループの採用情報を是非ご覧ください。

この記事を監修してくれたお医者さん
日本歯科医師協会認定医

略 歴
昭和大学 歯学部 卒業/昭和大学大学院 歯学研究科 臨床系歯科麻酔科学 修了/昭和大学 歯学部 全身管理歯科学歯科麻酔科 助教/医療法人社団コンパス 常務理事

保有資格
歯科医師/歯学博士/日本口腔外科学会 認定医/日本外傷歯学学会 認定医

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