会社に勤めている方は職場で定期的に健康診断を受けなくてはいけません。健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断の2つの種類があり、従事する職種によって受ける健康診断が決まっているので、人事や総務担当の方がしっかりと区別し、受診の手続きをしなければいけません。一般健康診断と特殊健康診断の違いについてみてみましょう。
一般健康診断とは
一般健康診断は、幅広い職種の方が受けるものです。おもに入社時の健診と年に1回の定期健診で受診します。一般健康診断は労働者の健康状態の確認のために行われます。診断項目は「労働安全衛生法」第66条第1項に定められており、例えば、血圧検査、尿検査、肝機能検査、心電図検査などがあります。
特殊健康診断とは
一方、特殊健康診断の対象となるのは法令で有害だと定められている業務や特定の物質を扱う業務に就いている方で、健康障害の予防や早期発見を目的に実施されています。特殊健康診断の結果によっては、就業場所や時間、配置などの変更、短縮などの措置を行わなければいけません。従業員が身体の健康を保ちながら業務を続けて行くため、一般健康診断と区別されています。
3つの分類
特殊健康診断は、特殊健康診断、じん肺健診、歯科医師による健診の3つに分類されます。特殊健康診断の対象となる業務は、高気圧業務、放射線業務、特定化学物質業務、石綿業務、鉛業務、有機溶剤業務、四アルキル鉛業務の7つです。じん肺健診は常時粉じん作業に従事する業務に就く方、歯科医師による健診は塩酸、硫酸、硝酸、亜硫酸、フッ酸などのガス、蒸気、粉じんを発散する場所での業務に携わる方が対象です。
実施時期
実施時期も一般健康診断とは異なります。特殊健康診断、じん肺健診、歯科医師による健診、それぞれ従事する業務を始める時又は配置換えで業務に就く際に実施が必要ですが、特殊健康診断・歯科医師による健診の場合はさらに6ヶ月以内ごと、じん肺健診は健康状態に応じて1~3年以内ごとに1回の実施が必要です。
検査項目
検査項目は従事する業務によっても異なり、「労働安全衛生法」第66条第2項・3項で定められています。例えば、高気圧業務に携わる方の場合、関節部のエックス線直接撮影による検査や四肢の運動機能の検査などが必要です。職種ごとの詳細な診断項目については都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせをして確認をしましょう。