在宅療養支援診療所とは
みなさんは「在宅療養支援診療所」の存在をご存じでしょうか。「在宅療養支援診療所」とは、在宅療養をされる患者様のために、該当する地域で主たる責任をもって診療を行う診療所のことです。
「在宅療養支援診療所」は、地方厚生局長(支局長)への届出により認可されている医療施設であり、通院が困難な患者様に対して訪問診療を行います。認可されるには所定の施設基準をクリアする必要があり医療施設であれば全てが認可される訳ではありません。
在宅療養支援診療所の施設基準
在宅療養支援診療所として認可されるには、次の施設基準をクリアする必要があります。24時間365日体制が確保され、指定した医師や看護師と連絡がとれること。24時間365日体制でいつでも往診が可能な体制であること。緊急時には入院受け入れが可能または、連携する保険医療機関での入院手配ができること。地域の保険医療機関や介護・福祉施設との連携がとれていること。年に1回、在宅で看取りした方の報告を地方厚生局長(支局長)にしていることです。
在宅療養支援診療所とは、定期的(計画的)に医師が患者様のもとに出向く訪問診療を行い、急変時に24時間いつでも往診できる医療施設をいいます。
在宅療養支援診療所が行う診療内容
在宅療養支援診療所が行う診療内容は、病院での診療と大きく異なることはありません。体温・血圧・脈拍などの測定や血液検査、尿検査を行います。その他内容として実施するのは、注射、点滴などの処置や寝たきりの方への「床ずれ」の処置です。当然ながら薬の処方も行い、処方箋に従って薬剤師が処方薬をお届けします。さらに終末期医療を自宅で希望する方へのターミナルケアも行います。